昨年義父を見送りました。
その時の様子と葬儀社の選び方については下記を参照ください。
葬儀後も色々と手続きがあり、役所や関係機関を回る日々が続きました。
死亡後にもらえるお金があるのですが、自動的にもらえるわけではなく、こちらから手続きしないともらえないのです。
また、手続きする場所もバラバラで、申請に必要な書類も様々です。
つまり、手続きがとっても大変でした(>_<)
そこで、自分の為の覚書として死亡後に必要な手続きをまとめてみました。
今回は私が行った手続きで、79歳世帯主が死亡者で配偶者と子が手続きする場合ですので、万人にあてはまるものではないかもしれませんが、どなたかのお役に立てると嬉しいです。
死亡後の手続きの流れ(一覧リストPDFダウンロードできます)
今回は相続の手続きまでを自分たちで行いました。
相続登記を自分たちで行うのは大変なので、司法書士などの専門の方にお任せするのが一般的なのかもしれませんが、今はありがたいことにネットで調べれば大抵のことは分かる時代になりましたので、ネットで調べながら頑張って手続きをしてみました。
ですので、下記で紹介する手続きの流れは
「相続手続き完了までの流れ」になります。
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これは時系列で大まかにこの時期までにやっておくことを表しているものになります。
それぞれの手続きがいつまでに行わなくてはいけないのかが確認できると計画も立てやすいかと思います。
相続に伴う各手続ごとの取り寄せ書類一覧リスト(ダウンロードできます)
それぞれの手続きで必要な書類が異なってきますので、
それを一覧表にまとめてみました。
(ただしこちらは世帯主が亡くなり、配偶者と子が健在という事例の手続きに必要な書類になります。)
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これを見ながら、住民票や印鑑証明などを何通とればよいかを確認して、役所に手続きに行きました。
7日以内に行う手続き
死亡届の提出
最初に行わなければならない手続きは死亡届の提出です
死亡届と死亡診断書は1枚の紙になっていて
右側の死亡診断書の部分は病院で書いてくれます。
左側の死亡届の部分は自分たちで書く欄になります。
病院で死亡確認が終わった後に、病院から
「死亡届の記入をしますので、届け出をする方どなたか来てください。」
と言われて別室に連れていかれて左側の部分の記入をしました。
記入のやり方は看護師さんが教えてくれたので、特に困ることはなかったようです。
印鑑を押す欄がいくつかあります。
「印鑑はありますか?」
と聞かれました。
義母が印鑑を持っていたので、その場で押すことが出来ましたが、亡くなるときに印鑑なんて用意していないことの方が多いのではないかなと思いました。
この死亡診断書(死亡届)はのちの手続きで何度か使用することになりますので、役所に提出する前に必ずコピーをとって手元に残しておきます。
役所に届ける際には、死亡届と印鑑が必要になります。
届け出は葬儀社による代理届けもできるそうで、今回は葬儀社がその後の手続きまで代行してくれました。
また、ありがたいことに死亡診断書のコピーも葬儀社でとっていただきました。
(すべての葬儀社がコピーまで取ってくれるとは限らないので、葬儀社に渡す前に死亡診断書のコピーを取っておくことをお勧めします)
14日以内に行う手続き
・世帯主の変更届
・健康保険の資格喪失届
・年金の資格喪失届
14日以内に行わなくてはいけない手続きは上記の3つになります。
世帯主の変更届
世帯主が亡くなったときは行う必要がある手続きになります。
ただし、夫婦二人暮らしなど、世帯主以外の世帯員が一人しかいない場合は自動的に残りの一人が世帯主になるため、特に手続きを行う必要は無いそうです。
今回は夫婦二人暮らしだったので、手続きは行いませんでした
健康保険の資格喪失届
義父は国民健康保険に加入していたので、その資格の喪失手続きを行いました。
国民健康保険の葬祭費の請求は2年以内の請求ですが、窓口が同じなので一緒に行いました。(請求手続きをしないともらえないお金ですので、忘れずに手続きしましょう)
「国民健康保険の資格喪失届」と「葬祭費」の請求手続きは市役所の保険年金課で手続きが出来ました(さいたま市の場合)
その際の添付書類と留意事項を以下にまとめました。
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国民健康保険資格喪失届、葬祭費の請求
添付書類&必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 死亡を証明するもの (死亡診断書のコピー)
- 死亡者の個人番号 (通知カードやマイナンバーカード)
- 保険証 (死亡者、配偶者)←世帯全員分
- 喪主の預金通帳 (振込先口座)
- 喪主及び葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書、請求書)
- 認印
- 申請に来た人 の本人確認書類 (運転免許証や通知カードやマイナンバーカード等)
留意事項
- 資格喪失届は死亡から14日以内、葬祭費の請求は、葬儀の翌日から2年以内に請求。
- 代理で申請する場合は、委任状が必要。
- 喪主に対して、5万円が支給される。(葬祭費:さいたま市の場合)
- 資格喪失届と葬祭費の請求は別手続きであるが、一緒にやった方が良い。
年金の資格喪失届
義父は国民年金のみの受給でしたので、国民年金の手続きについての紹介になります。
「国民年金の未支給の請求」は5年以内ですが、
同じところで手続きが可能ですので、
「国民年金受給権者死亡届」と一緒にまとめて行いました。
※未支給年金を受け取ることが出来るのは生計を同じくしていた親族なので、ここでは義母(配偶者)が手続きをするための添付資料と留意事項になります。
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国民年金受給権者死亡届、未支給年金請求書
添付書類&必要なもの
- 死亡者の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、死亡診断書 (コビー可)、住民票などのいずれか1点)
- 死亡者と請求者(配偶者)との身分関係を明らかにできる市区町村長の証明書、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか1点
- 死亡者の住民票除票
- 請求者 (配偶者) の世帯全体の住民票
- 配偶者名義の預貯金通帳 (コピーの場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)
- 認印 (配偶者)
- 請求者 (配偶者) の本人確認資料
留意事項
- 請求者は、配偶者(生計を同じくする親族)
- 支払までは、概ね3ケ月かかる。
- 代理手続き(配偶者以外)は、本人(配偶者 )からの委任状、代理人の本人確認資料が必要。
- 「国民年金受給者死亡届」「国民年金未支給請求書」の様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできる(記入例もある)。
〇 2部出して、同じ内容を記入する(本来は複写式のものであるため)。
〇 請求者(配偶者)自ら署名する場合、押印は不要。
〇 基礎年金番号、年金コードを記入する欄あり。 - 戸籍謄本、住民票(年金請求目的のものを除く)は、手続き時に申し出ると、係官がコピーして原本を返却してくれる。
- 日本年金機構に個人番号(マイナンバー) を届けていれば、国民年金受給権者死亡届を省略できる。
- 国民年金未支給請求書の必要書類が間に合わない場合は、国民年金受給者死亡届(届け出は14日以内で、添付資料は、年金証書と死亡診断書のコビー) だけを先に出す。
以上が亡くなった後、14日以内に行う手続きになります。
次は3カ月以内の手続きになるのですが、こちらは機会がありましたら詳細をアップしたいと思います。
とりあえず14日以内に行うことが分かるとその時に慌てなくても済むのではないかと思います。
まとめ
今回紹介させていただいたケースは
79歳世帯主が死亡者で配偶者と別世帯の子が手続きする場合になります。
(国民健康保険、国民年金に加入)
加入している健康保険や年金や住んでいるところによって、必要な書類や手続きも変わってきますが、大体似たような感じになるのではないかと思います。
7日以内に行う手続き
・死亡届の提出
14日以内に行う手続き
・世帯主の変更届
・健康保険の資格喪失届
・年金の資格喪失届
手続きをしないともらえないお金は
・国民健康保険の葬祭費
・未支給年金
になります。
上記の請求は急がなくても大丈夫ですが、
葬祭費は国民健康保険資格喪失届と一緒に
未支給年金の請求は国民年金受給権者死亡届と一緒に行うと忘れなくて良いと思います。
(対応窓口が同じ場合が多いので)
※会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「葬祭費」でなく「埋葬料」となり、請求先が異なります。
部屋の片づけをしていて、当時に調べた資料が出てきたのでそれをまとめてみました。
どなたかのお役に立てると嬉しいです(^-^)